所属機関による届出手続 | 出入国在留管理庁 所属機関による届出手続 中長期在留者を受け入れている所属機関の方で、次のいずれかに該当する場合には、届出をしていただけるよう、ご協力をお願いいたします。 なお、届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。 1 就労資格を有する中長期在留者等に関する届出手続 就労資格のうち法務省令で定める在留資格(注)を有する中長期在留者を受け入れている機関(※労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)、「研修」の在留資格を有する中長期在留者...
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